よくある質問 : 売却の相談

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相談に行くときに必要な持ち物はありますか?

もしお持ちでしたら、下記の物を持ってきていただけるとご相談をスムーズに進めていくことが可能ですが、無ければ手ぶらでも構いません。お気軽にご相談へいらしてください。
・権利書(登記識別情報)
・固定資産税の納税通知書
・建物の間取り

売却したあとは確定申告して税金を払う必要がありますが、最終的に手元にいくらお金が残るか知りたいです

ご相談いただいてから、売却の提案時にお手元に残る概算の費用をお伝えさせていただきます。販売活動に必要な経費(荷物の処分費用や仲介手数料等)も差し引いて、最終的にいくらになるかの概算の計算をいたしますのでご安心ください。税務の詳細につきましては、お近くの税務署へお尋ねください。

自分が亡くなった後、相続する人がいません。その前に自宅を処分したいと考えているのですが、住まいが無くなるのも困ります。解決方法はありませんか?

リースバックという仕組みを活用すれば、慣れ親しんだ自宅に住み続けながら、所有権を移動させることができます。こちらの相談会にて、ご相談ください。【個別相談】高齢になっても住み慣れたご自宅で過ごしたい方はご相談ください

売却したい物件は熊本にありますが、住まいは遠方です。相談することはできますか?

お住まいが遠方でいらしてもご相談いただけます。電話やビデオ電話、メール等でも対応可能です。ご相談の不動産が家屋の場合、室内へ入らせていただく必要もでてきますので、その際は鍵の受け渡し等も進めながらとなりますが、まずは一度お尋ねください。

名義が亡くなった親のままです。このまま売ることはできますか?

実際の売却の手続き(所有権移転)をする際には、相続登記をしておかなければなりません。法定相続人を確定させて、法定相続人全員の実印を書面に押してもらう必要があります。相続登記をする際は、司法書士をご紹介いたしますのでご相談ください。また、2024年4月に相続登記が義務化になりますのでご注意ください。義務化についてのコラムはこちら

実家の相続をどうしたらいいか困っています。

相続が既に発生した方でも、まだ相続は先の方でも、どなた様でもご相談可能です。何から手を付けたらいいか分からないというような状態でも大丈夫です。安心してご相談ください。セミナーも定期的に開催しておりますので、是非ご参加ください。これだけは知っておきたい実家の相続セミナー

自分の名義で登記してありますが、住所が以前住んでいた家のままです。変更が必要ですか?

現住所と登記簿上の住所が異なっているときは住所変更登記が必要です。名義の変更時(所有権移転時)に、司法書士へ手続きを依頼すれば問題ありません。登記簿上の住所から引っ越しが1度、もしくは同じ市町村内での複数回の引っ越しであれば住民票で変更できますが、そうでない場合は戸籍の附票が必要となります。住民票は現住所の市町村で取得できますが、戸籍の附票は本籍地で取得が可能ですのでご注意ください。

相談無料とありますが、費用が発生するのはどのタイミングからでしょうか?

基本的にご相談は無料で対応しております。弊社が報酬としていただく仲介手数料は売却(所有権移転)して買主様からお金が入金されるときに頂戴しております。販売中の売主様依頼の追加広告や売主様都合の販売のタイミングの変更等があった場合等は例外となりますのでご了承ください。また、実際の販売活動にあたり、登記や荷物処分等で先行して実費が必要になることもございます。

名義人が認知症になってしまいました。売ることはできないのでしょうか?

認知症になってしまった場合、意思能力の低下により法律行為ができなくなりますので、売買契約や名義変更(所有権移転)することは不可能となります。複数人で所有している不動産も、所有者の誰か一人でも認知症になっていれば売ることはできません。

空き家になってずいぶん時間が経ちます。荷物も残ったままですが、査定してもらうとき荷物は処分していた方がよいですか?

荷物が残ったままでも査定は可能です。空家になっていて、建物の状態が劣化していたとしても問題ありません。荷物の処分にお困りでしたら、業者の紹介もできますのでお気軽にご相談ください。【個別相談】空き家なんでも相談会
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